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赤ちゃんの名付け・命名・姓名判断のオーソリティー赤ちゃんの名付け・命名
赤ちゃんの名付け・命名
by成功社

■戸籍法上、正当な事由によって名を変更しようとす者は家庭裁判所の許可を得てその旨届け出なければならないとされています。
正当事由については、最高裁の民事局が指針を出しており、

①営業上の目的から襲名する必要のあること、
②同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること、
③神官若しくは僧侶となり又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること、
④珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること、
⑤帰化したもので日本風の名に改める必要のあることなどとされています。

ただし、以上は一般的な基準であるだけであり、事例ごとに具体的に判断されることになります。
これまでの裁判例では、近隣に同名の者がおり郵便物の配達間違いが頻発することを理由に認めた例、宗教に従事する者が布教上支障のあるような名を適当な名に変えることを認めた例、逆に、宗教活動が生活の一部に過ぎないのに名を宗教活動上の名に変更することを認めなかった例、10年以上使用してきた通名に変更することを認めた例などがあります。

つまり、「正当事由」と認められるか否かにかかっています。
柔軟に判断してくれる場合もありますが、姓名判断で、となると改名は難しいでしょう。
それなりの努力が必要ということですね(^^

■改名の手続き
 申立人の住所地の家庭裁判所に、戸籍謄本、申立の理由を証する資料を提出します。その上で、家庭裁判所が「正当事由」の有無について審判することになります。
 家庭裁判所によって名前の変更が許可された場合は、審判書謄本を添付して、市区町村役場に名の変更届けをします。この届出で戸籍に名前の変更が記載されることになります。

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