| 2 出生届の規則と手続き
■ 届け出の期間
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に名前を決めて、届け出てください。(ただし期限が市役所の閉庁日の場合は、休みが明けた最初の平日まで期限が延びます。)
■ お子さまの名前について
お子さまの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでお使いください。
名前の読み方はご自由に決めていただけます。
■ 届け出に必要なもの
・出生届 ※「届出人」の欄に署名をし、印鑑を押すのはお子さまの父または母です。(実際に窓口へ持ってこられる方は父母以外でも結構です。)
・届出人の印鑑
・出生証明書 ※医師または助産師からもらって下さい。
・母子健康手帳(母子手帳)
・国民健康保険証(加入者のみ)
■届出できる人
1. やむをえない理由がない限り、父 または 母が届出してください。
2.父親も母親も届けられないときは、同居者、出産に立ち合った医師または助産師の順になります。
3.父母が婚姻届を出していないときは母親、母親が届けられないときは、2の順になります。
■ 届出できる場所
出生地、住所地、本籍地もしくは一時滞在地の市区町村役場になります。
■母子手帳の証明
母子手帳に証明するところがありますので持参ください。
■乳幼児医療の手続き
・住所地の市区町村役場で手続きを行ってください。
・必要なもの ・子供の名前が記載された健康保険証 または 資格証明書
■児童手当の手続き
公務員以外の方は住所地の市区町村役場で手続きを行ってください。ただし、所得制限があります。
■必要なもの
・印鑑
・国民年金の方は年金の記号番号
・国民年金以外の方は年金加入証明書
・請求者名義の振込先金融機関名及び口座番号
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